一般財団法人とは?
一般財団法人とは、平成20年12月1日に施行された新公益法人制度により、新たに設立できるようになった財団法人です。営利目的としない非営利法人の中で、人の集まりに対して法人格を与えるもので、事業目的に公益性がなくても可能とされています。
一般財団法人は、設立者が300万円以上の財産を拠出し、登記をすることで設立が可能です。財産は管理者が運用し、その運用によっ て生じる収益やそのほかの事業で得た収益で助成活動などを行います。つまり、財産をある目的のために利用することに重点を置いた法人であると言えるでしょ う。
また、事業目的に制限はないこと、評議員および評議会・理事及び理事会・監事の設置が必要であること、2期連続して純資産額が300万円未満になった場合は解散しなくてはならない、などが主な特徴です。
以前の「財団法人」との違い
新制度以前は設立にあたり、公益に関する事業を行うことや営利を目的としないこと、主務官庁の許可を得ることなどの厳しい条件がありました。しかし新制度によって、財団法人は「一般財団法人」と「公益財団法人
の2つに区別され、一般財団法人は上記の条件を満たさなくとも設立することが可能になりました。現在では、一般財団法人は登記手続きのみで設立できるため、誰でもが設立できる法人となったのです。
ただし、一般財団法人は公益活動を目的とした組織である必要はありませんから、登記して得られることはあくまで「法人格
です。今までのように、公益性がある法人と認められているということではありません。公益性のある法人として認められるためには、一般財団法人設立後に活 動実績を積んでから、公益認定を受けて公益財団法人となる必要があります。ここではじめて公益性のある団体だと認められるようになるのです。はじめから公 益財団法人を目指すのであれば、一般財団法人設立の際にも事業目的は公益目的とするのが良いでしょう。