KiND行政書士法人

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法人の収益事業

一般財団法人は、どのような事業ができるのでしょう。

一般社団法人は、公益事業に限らず収益事業も行うことができ、特別な制限はありません。町内会のような公益性ある事業はもちろん、株式 会社のような収益事業をすることもできます。
また、公益事業と収益事業を両方行うことや収益を活動経費等に充てることなども、何ら差し支えありません。

ただし、株式会社のように剰余金の分配を目的とした法人ではないので、定款で定めたから、収益事業で儲けたからと言っても、社員や設立者には剰余金等を分配することはできません。

尚、原則的に収益事業には法人税が課税されることになっています。以下の要件を満たす事業が収益事業となります。

1.34業種に該当するもの
2.継続して行われるもの
3.事業場を設けて行われるもの
1.34業種に該当するもの
・物品販売業
・不動産販売業
・金融貸付業
・物品貸付業
・不動産貸付業
・製造業
・通信業
・運送業
・倉庫業
・請負業
・印刷業
・出版業
・写真業
・席貸業
・旅館業
・料理店業その他の飲食店業
・周旋業
・代理業
・仲立業
・問屋業
・鉱業
・土石採取業
・浴場業
・理容業
・美容業
・興行業
・遊技所業
・遊覧所業
・医療保健業
・技芸教授を行う事業
・駐車場業
・信用保証業
・無体財産権の提供等を行う事業
・労働者派遣業

2.継続して行われるもの
・各事業年度の全期間を通じて継続して事業活動を行うもの。
・通常一の事業計画に基づく事業の遂行に相当期間を要するもの。
・通常相当期間にわたって継続して行われるもの又は定期的に、若しくは不定期に反復して行われるもの。

3.事業場を設けて行われるもの
・常時店舗、事務所等事業活動の拠点となる一定の場所を設けてその事業を行うもの。
・必要に応じて随時その事業活動のための場所を設け、又は既存の施設を利用してその事業活動を行うもの。