KiND行政書士法人

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一般財団法人の運営

●運営の仕組み
定款を基礎とし、組織は、理事(理事会)、評議員(評議員会)、監事(会計監査人)で構成されます。実際の業務は、理事で構成される執行機関である「理事会」が行うことになります。
評議員は、評議員会で理事に任免権を行使することや、定款の変更等の重要事項を決定することを行い、理事(理事会)に対してある一定の監督権を行使します。
監事(会計監査人)は、理事(理事会)に対して業務執行と会計、2つの面から監視します。

●任期
理事(役員):2年(評議委員会で選任、短縮可、再任可、伸長規定は無効)
評議員:4年(6年まで伸長可、再任可、理事会での選任・解任権限は無い)
監事(役員):4年(評議委員会で選任、2年まで短縮可、再任可、伸長規定は無効)
会計監査人:1年(1年以内の再任は自動更新)

※評議員や役員等の任期は、選任後その期間内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとされています。
※理事の任期短縮は、定款で定めた場合のみ可能となります。

●役員の資格制限
法律によって以下の者は役員になることはできません。
・法人
・成年被後見人等の者
・この法律若しくは会社法等の規定に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
・前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
・監事は、一般社団法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない

また、非営利型法人の場合には、以下の制限も追加されます。
・各理事について親族等である理事の合計数が、理事の総数の三分の一を超えないものであること