一般財団法人の組織
一般財団法人は、下記のような組織で成り立っています。w
●必置機関
・理事
理事は、最低でも3人を置く決まりになっています。また、その理事の中から代表理事を選任します。代表理事は、一般財団法人の業務を執行し、法人を代表することになります。
・理事会
理事会は、全ての理事から組織されます。上記の代表理事を選任し、法人の業務執行にあたらせます。その他、業務執行に関する決定、理事の職務執行に対する チェックなどを行います。業務執行に関する決定は理事に委任することはできず、理事会が行わなければなりません。
・評議員
評議員は、最低でも3人を置く決まりになっています。評議員は、運営に関する基本的な意思決定を行います。
・評議員会
評議員会は、全ての評議員から組織されます。定款で定めた事項、法律に規定する事項のみ決議することができます。
・監事
監事は、最低でも1人を置く決まりになっています。理事の職務執行を監査し、計算書類や事業報告とこれらの付属明細書を監査する役割です。
●定款で定めることによって置くことのできる機関
・会計監査人
会計監査人は、監事と同じように計算書類や事業報告とこれらの付属明細書を監査する役割です。会計監査人は、公認会計士または監査法人のみに限られていま す。必置の機関ではありませんので、設置する場合には定款で定めます。ただし、大規模法人(貸借対照表の負債の部の合計が200億円以上)の場合は必置で す。
●機関設計
上記の決まりによって、下記2パターンのいずれかとなります。
・評議員+評議員会+理事+理事会+監事
・評議員+評議員会+理事+理事会+監事+会計監査人