一般財団法人になれる要件
一般財団法人になるには、下記の要件を満たす必要があります。
●設立者
財産を拠出する設立者が1名以上必要です。財産を拠出する設立者は複数人でもかまいません。また、法人も設立者になることが可能です。
●事業目的
設立にあたって、事業目的を定める必要があります。一般財団法人は従来の財団法人のように公益法人というわけではなく、事業の公益性や目的は問われません。
●定款
設立者が定款を作成し、定款が完成したら公証役場に行き、公証人の認証を受ける必要があります。定款とは、財団法人の目的・組織・活動・構成員・業務執行などについての基本規則を記したもので、組織のあり方を定める根本ルールのようなものです。
●登記
主たる事務所の所在地を、管轄の法務局で設立登記申請します。従来の財団法人は主務官庁の許可が必要でしたが、一般財団法人は基本的に登記だけで設立が可能です。
●名称
名称中に、「一般財団法人」という文字を使用します。法人名は「○○一般財団法人」のように前に持ってきても、「一般財団法人○○」のように後ろに持ってきてもかまいません。ただし、他の形態の法人と混同されてしまうような名称を使うことはできません。
●財産の拠出
設立者が財産(時価300万円以上)を拠出する必要があります。純資産の総額は300万円以上必要で、純資産額が2期連続して300万円を下回った場合は解散しなければなりません。
●役員・機関
設立者以外に、評議員3名以上と評議員会、理事(役員)3名以上と理事会、監事(役員)1名以上を必ず置かなくてはなりません。また、大規模法人(貸借対照表の負債の部の合計額が200億円以上)の場合には、会計監査人を置かなくてはなりません。